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特別警報発令

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昨日の台風18号では8月30日に気象庁が運用を開始したばかりの「特別警報」第一号が京都・福井そして私の住む滋賀に発令されました。
今回は幸いなことに村の近くを流れる川の増水も遊水池にある畑に被るくらいで、警戒水位には達しませんでしたので避難せずに済みましたが、実は私は7月末の集中豪雨で公民館へ避難をしたことがあります。(^^;)

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ところで、みなさんは緊急時の「避難」が自治体によってどのように行われるかご存じでしょうか?
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非常事態には「避難勧告」「避難指示」など日頃聞き慣れない言葉が飛び交いますが、最初聞いた時、私はその違いがよく判っていませんでした。

ステップ1:避難準備情報が流される
これから場合によっては避難勧告や避難指示が出ることになるかもしれないから、避難の準備をしましょうと呼びかけるもの。
ステップ2:避難勧告が出される
避難を勧め、促すものです。法的強制力はないものの、かなり強いお勧めです。
ステップ3:避難指示が出される
これが出るときは、避難勧告の時より緊急性が増し、危険が迫っています。強制まではしませんが「避難しなさい」という指示です。

私もそう思っていたのですが、避難指示の次の段階として「避難命令」があると多くの方が思っておられるようですが、これは誤りです。ただし、市長や警察官、消防職員・消防団員が、危険な地域を「警戒区域」として設定し、その区域への立ち入りを制限したり、立ち入りを禁止したり、また、その区域からの退去を命令する場合があります。これらに従わなかった人には罰則規定が設けられていますので、実質上は「警戒区域の指定=避難命令」とも捉えられます。

心理学の研究によれば人間は「きっと大丈夫」と思い込む“正常性バイアス”や、「前回も前々回も大したことなかったから今回も大丈夫だ」と思ってしまう“オオカミ少年効果”などのせいで、逃げ遅れるのだそうです。

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避難指示が出されたら助け合って早めの避難を!各自が「自分の命を守る行動」をとりましょう。

by borderlines | 2013-09-17 01:18 | 日常

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